令和7年10月6日に標記指針が作成されました。
施行通知*Ⅶ.(55)省令**第101 条関係において示されている「別途通知される指針」として、「特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針」が作成されたものです。
詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
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*施行通知:「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」(令和7年5月15 日付け医政研発0515 第18 号厚生労働省医政局研究開発政策課長通知)
**省令:「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」(平成26 年厚生労働省令第110 号)

